公式ブログ

免許区分とレンタカーについて

2012.08.07
  • コラム

レンタカー豆知識②

平成19年6月2日に免許制度が変わりました。
「普通免許」「大型免許」の間に挟まる形で、「中型免許」(並びに「中型仮免許」)が設けられました。

普通車の受験資格は18歳以上、最大積載量3トン、未満車両総重量5トンで、未満乗車定員は10人以下となっています。

中型車の受験資格は20歳以上、最大積載量3トン以上6.5トン未満、車両総重量5トン以上11トン未満で、乗車定員は11人以上29人以下となっています。

大型車の受験資格は21歳以上で、最大積載量6.5トン以上、車両総重量11トン以上で、乗車定員は30人以上です。

旧制度で取得された免許は、「普通免許」と「大型免許」の2種類の所持であれば基本的に今までと何も変わりはありません。
但し、新制度での「大型車」の区分に入る車両を運転するには、21歳以上で、普通免許または大型特殊免許取得後3年以上の経験が必要となります。

「普通免許」のみ所持の場合では、これも実際に運転できる車両は今までと同じ普通自動車の範囲(最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下)となります。

「中型免許」が必要となるのは、平成19年6月2日以降に運転免許を取得された方で、最大積載量3トン以上6.5トン未満の車両を運転する場合です。

平成19年6月2日以前に普通運転免許を取得された方であれば、「普通免許」のほかに「中型車8t限定中型免許」を所持しているということになりますし、AT限定の方も同じく「AT中型車8t限定中型免許」となるわけです。

この『限定』解除のためには、新制度での「大型免許」を新たに取得するか、「中型免許限定解除」を行うことになります。
ただ、この場合は限定解除後も「中型免許」区分までしか運転することはできません。

自動二輪免許、大型特殊免許、けん引免許についての変更はありません。